活動団体登録

登録団体とは

尼崎市立地域総合センター(以下「総合センター」という)において、地域住民をはじめとする市民総合の交流の促進及び人権啓発意識の普及高揚に資する活動を継続的に行う団体を支援するとともに、総合センターとの協働による事業を推進し、もって市民福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。


登録できる団体とは

以下に掲げる全ての要件を満たす場合は登録団体として登録することができる。
⑴ 活動目的に市民相互の交流促進及び人権啓発意識の普及高揚に向けた取組が含まれていること。
⑵ 営利を目的とする活動、政治活動及び宗教活動でないこと。
⑶ 5名以上で構成され、かつ代表者及び構成員の半数以上が尼崎市民であること。
⑷ 総合センターにおいて、⑴に規定する活動を継続的に行っていること。
⑸ 参加を希望する者が随時加入することが可能であること。

 

登録団体のメリット

⑴ 総合センターの部屋の予約は、利用を希望する日の3月前から可能です。
 ⑵ 部屋の使用料については、5割減免が適用されます。
 ⑶ 総合センターが実施する事業に関する情報を随時提供します。
 ⑷ 活動内容及び活動状況等を総合センターのホームページに掲載します。
 ⑸ その他必要と認める支援を行います。

登録団体の責務

⑴ 総合センターにおいて継続的に活動を行ってください。
 ⑵ 総合センターが実施する各種事業に積極的に参加してください。
 ⑶ 総合センターの求めに応じ、各種研修、講演会及び実行委員会等に参加してください。

登録期間

登録承認日から毎年度末までとします。

※活動団体登録の詳細・手続き方法等については当センターへお問い合わせください。